弁護士・社会保険労務士による

就業規則相談室Q&A


 宮崎県で弁護士・社会保険労務士の梶永 圭(かじなが けい)です。

 弁護士業務は2008年から、社労士業務は2012年から、それぞれ行っています。

 現在は、顧問先の労働トラブルの解決だけではなく、日常的な労働社会保険手続き、給与計算の代行、助成金代行申請、就業規則の作成変更を行っています。


Q 就業規則は作成する必要があるのでしょうか?

常時10人以上(パート等含む)の従業員のいる事業所は、就業規則の作成・届出が労働基準法89条で義務づけられています。

作成、届出を怠ると30万円以下の罰金となります(労働基準法120条1号)。この義務は、法人であろうと個人事業主であろうと変わりません。

したがって、個人事業主であっても、従業員が常時10人以上いれば就業規則を作成し、届け出る必要があります。


Q 就業規則を作成・変更するメリットを教えて下さい。

梶永は、以下の理由から、10人未満の事業所も就業規則を作成することをお勧めします!!

理由①:労使トラブルの未然の防止のため

労使のトラブルを未然に防止するために、 就業規則を作成しましょう。万が一トラブルが発生しても、就業規則を基準に処理することができます。 

理由②:助成金の給付のため

助成金の給付のためには、就業規則を作成または変更する必要があります。

ここでご注意頂きたい点があります。助成金の給付目的に沿った就業規則を作成変更しないと助成金を給付できないということです。

したがって、助成金の精通していない方が就業規則を作成しても、助成金を獲得することができない可能性が高いです。

理由③:労働環境の向上のため

助成金給付のために就業規則を作成変更することは、必然的に労働環境の向上に繋がります。というより、労働環境を向上させたからこそ、助成金が給付されるのです。

また、就業規則により働き方を見直すことができ、無駄な人件費の節減にもなります。その結果、必要な手当等を創設する原資を生み出すことができます。

これら労働環境の向上は、助成金により実現していきます。

理由④:人手不足の解消のため

労働環境が向上すれば、人手不足の解消に繋がります。ただ、人知れず労働環境を向上させたとしても、求職者に伝わりません。そこで、労働環境の向上結果や向上手段等をホームページ等で明らかにして行きます。

梶永は、2012年から自分でもホームページを作り続けています。だから、ホームページを通じた人手不足の解消の案を「具体的に」にアドバイスをすることができます。